6月にカナダに旅行した際に払ったGST(Goods and Services Tax, 日本の消費税のようなもの)、約$44の還付手続きを7月に行った。カナダでは物品購入、宿泊などに対し、連邦消費税(GST)と州税が課される。GSTは一律6%、州税は各州によって課税対象や税率が異なる。海外からの旅行者は、カナダで支払ったGST(レシート1枚の税抜き金額が$50以上のアイテムのみという条件付)をカナダ歳入庁に対して還付申請をすることが出来、お金が戻ってくる、、、、はずだった。今日、下記の内容の手紙がカナダより到着。どうやら、2007年4月1日以降に購入したものに対するGSTは還付の対象にはならないらしい。申請書類を見ると、確かに4月1日以降還付は出来ない旨が注記されていた。妻が半日かかりで還付書類を作成したが、書類を注意深く読んでから行動に移すべきだった。また、地球の歩き方の記事を鵜呑みにしていたが、こういうのは常に最新の情報をキャッチしておくべきという教訓にもなった。Gst

投稿者: シリコンバレー駐在日記 投稿日時: 2007年9月20日(木) 20:05